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住宅ローン控除の延長

住宅ローン控除が10年から13年に延長になりました。
 
2019年10月に消費税が8%から10%に増税されました。住宅取得時にかかる消費税も10%となるため、「家計の負担がきつくなる」と感じている人もいるかもしれません。
しかし、増税に合わせて、住宅ローン控除の内容も若干の変更が行われ、期間が延長されることになりました。
どういう事なのかみていきましょう!
 
①住宅ローン控除、期間延長の対象になるのはこんな人
 
住宅ローン控除自体は、以前から存在する制度です。しかし、2019年10月の消費税増税を受けて、10年だった控除期間が13年に延長されています。
ただし、期間延長の対象になるのは、消費税10%で住宅を購入し、2019年10月~2020年12月末日までに入居した場合のみです。
消費税8%で購入し2020年1月に入居した人、消費税10%で購入して2021年1月以降に入居する予定の人は控除期間延長の対象にはなりませんので気を付けてください。
 
②住宅ローン控除についておさらい
 
住宅ローン控除が適用されると、12月末時点での住宅ローン残高の一定割合の金額が所得税から控除されます。
具体的には、住宅ローンの年末残高の1%が控除分です。控除の上限額は年間40万円で、所得税から引ききれない場合は住民税から控除されます。
住宅ローン控除期間は10年間ですが、前述した通り消費税10%で住宅を取得、2019年10月~2020年12月末日までに入居すれば控除期間は13年です。
住宅ローン控除が適用になる条件は主に以下のようになっています
 
その年の合計所得3,000万円以下
返済期間10年以上の住宅ローン
床面積が50平方メートル以上の住宅の取得
 
③延長期間中の控除額はどうなる?
 
住宅ローン11年目~13年目が控除の延長期間となりますが、その間の控除額については次のうちのいずれか少ない方となります。
年間の控除上限額は1年目~10年目までと変わらず40万円です。
 
住宅ローンの年末残高(上限4,000万円)×1%
{住宅取得等対価の額-消費税額(上限4,000万円)}×2%÷3
 
④住宅ローン控除を受ける際の手続きについて
 
住宅ローン控除は、確定申告を行った場合に受けることができます。手続き方法も知っておきましょう。
まず、取得した住宅に居住開始した年(住宅ローンの支払いを開始した年)の翌年に確定申告が必要です。自営業の人は毎年の確定申告と一緒に手続きを行います。
確定申告時に主に必要な書類は以下になります。
 
住宅借入金等特別控除額の計算明細書
住宅ローン残高証明書
登記事項証明書
売買契約書の写し
住民票
 
会社員・公務員の場合は、「源泉徴収票」もあると良いでしょう。住宅ローン2年目~10年目(延長期間中の住宅取得・居住開始であれば13年目まで)は、勤務先の
年末調整時に書類を提出するだけで住宅ローン控除手続きは終了します。年末調整で必要な書類は次の通りです。
 
「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」兼「年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書」
「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」
「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」兼「年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書」は住宅ローン控除のための
確定申告をした後に、税務署から送られてきます。2年目~10年目分(もしくは13年目分)は、まとめて送られてきますので、控除年数が終了するまで大切に保管し
ておきましょう。
 
「年末残高等証明書」は、住宅ローン契約をしている金融機関から毎年10月ごろに送付されてきます。控除の申請をする際に慌てないように住宅ローン控除の手続き
についても確認しておくようにしましょう。
 
 
経理 長岡より

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